専門制度Q&A 日本在宅医学会と日本在宅医療学会は2019年5月に合併し日本在宅医療連合学会となりました

専門制度Q&A

専門医制度Q&A

在宅研修施設での研修を開始する時点で、医師として5年の経験がなければならないのでしょうか?

研修の開始については、いつから研修を始めても問題ありません。受験申請には医師として5年の経験が必要になります。

基礎学会の専門医取得などは必須でしょうか?

本制度は、基本的に家庭医療や内科の後期研修の修了者を対象にしたフェローシップとして位置付けられています。
しかし、多くの専門医制度や後期研修制度との関係が整理されて、全体の枠組みの中でフェローシップとして位置付けるには時間を要すると考えています。

このような観点から、基礎学会の取得は2025年までは免除されることになりました。

したがって、当面内科の半年以上の研修と緩和医療の研修があれば、在宅研修プログラムを受けることができます。
(内科研修や緩和ケア研修はプログラムの中に含まれてもかまいません。)

また、在宅研修施設での1年以上のプログラムを経ず、5年間の在宅医療の実践経験で資格取得を申請する「実践者コース」では、基礎学会の取得を問いません。
すでに在宅医療の実践を始めている方は「実践者コース」で資格取得が可能です。

今後基礎学会はふえていくのでしょうか?

現在基礎学会としては、家庭医療学会後期研修プログラム修了者、プライマリケア学会認定医、 内科認定医、専門医が挙げられています。
基礎学会の選定は、学会での会員調査の結果と、別に定めた基礎学会として認める基準に基づいています。
今後2025年にむけて基礎学会の選定については検討を継続していきます。

内科の半年の研修は卒後臨床研修での内科研修でもよいのでしょうか?

卒後臨床研修世代(平成16年以降)は卒後臨床研修の中に半年の内科研修が義務づけられているので、内科研修は修了したものとみなします。卒後臨床研修の修了書があれば、内科研修終了の証明は不要です。

内科の研修証明は必要ですか?

卒後臨床研修修了者以外は、内科の研修証明は必要です。
ただし、研修した病院がすでになくなっている場合など特殊な事情のある方は、個別に専門医委員会にご相談ください。

内科の研修が終了してからでなければ、在宅研修施設での研修が開始できないのでしょうか?

卒後臨床研修開始以前に医師資格をとった研修者で、内科の研修を全く行っていない研修者の場合、半年の内科研修が必要です。ただし、プログラムの中に内科研修を組み込むことも可能です。
例えば、2~3年のプログラムをつくり、その中に半年の総合内科や老年内科の研修を入れることも考えられます。
臨床医としての活動歴が10年以上の方は、内科研修を免除します。

緩和ケアの研修は必須でしょうか?

年間看取り数が10名以上の在宅研修施設で研修を行う研修者は、緩和ケア研修は免除されます。
(もちろん、在宅看取り数が10名以上の在宅研修施設でも、緩和ケア研修を行ってもかまいません。)
尚、緩和ケア研修が必要な研修者は、終了書が必要です。

年間看取り数が10名未満の施設の場合、緩和ケアの研修が終了していなければ、在宅研修施設の研修を始められないのでしょうか?

在宅研修施設での研修期間中に3か月相当(約50~70日と計算)の緩和ケア研修を組み込むことも可能です。
例えば、「在宅研修施設で週4日の研修を行い、週1日の緩和ケア病棟(チーム)の研修を組み込む」や「1週間の緩和ケア病棟(チーム)での研修後、週1日の緩和ケア病棟(チーム)での研修を8カ月継続する。」などが考えられます。

緩和ケアの研修先の紹介はしてもらえますか?

学会として個別の緩和ケアの研修先のあっせんはしていません。
研修者を受け入れるかどうか、あるいは研修条件などは各施設の事情によりますので、指導医と相談の上、決定して下さい。
尚、緩和ケア研修は、できれば在宅研修施設のある地域に近い緩和ケア病棟や緩和ケアチームで行うことが望ましいと思われます。

プログラムは必ず1年にする必要があるのでしょうか?

1年以上なので、研修プログラムとして妥当であれば、2年や3年のコースをつくることも可能です。

一つのプログラムあるいは一つの施設で何人まで、研修者をとることができますか?

在宅研修施設の受け入れ人数は指導医数の2倍の数をこえてはならないとされています。
一施設の指導医の数が一人であれば、受け入れられる研修者は二人です。
プログラム全体、あるいは在宅研修施設に指導医が複数いる場合も、受け入れ人数は指導医数の2倍までです。

複数の医療機関で共通プログラムを申請することは可能でしょうか?

可能です。

複数の医療機関にまたがるプログラムを認める場合の条件は以下のとおりです。

  1. 全体のプログラム責任者(指導医であること)を置くこと。
  2. 研修施設の半数以上に指導医が存在すること。
  3. 一つの医療機関で週3日以上、研修施設群で計4日以上の研修を一年以上行うこと。
    (プログラム全体で訪問診療として4単位以上)
  4. 各医療機関で研修プログラムを共有していること(勉強会や振り返りなど)。
  5. 研修に関する会議が定期的にもたれていること。
  6. プログラムとして統一がとれていること。
    (目標、方法などが一致している)

研修開始については届け出が必要でしょうか?

在宅研修施設での研修を開始するにあたっては、各研修施設は、研修開始後一か月以内に、研修者登録用紙に必要事項を記入した届け出が必要です。

研修者の待遇についてはどう考えればよいでしょうか?

在宅研修施設は、研修者を常勤で雇用できる施設としていますが、研修者の給与、休暇等の待遇等の条件面については、研修者と研修施設とで決定することになっており、基本的に学会は関与しません。
また、これらの待遇面が研修先を選択する主たる基準にならないようにすべきであるという考えから、待遇面の情報については一切公開いたしません。
ただし、在宅研修施設は、研修者の雇用条件については、研修開始時に学会に届け出る必要があります。

これは一つには、この研修制度を医師確保の目的で悪用されることを防ぐために、常識を超える待遇をしている医療機関がないかをチェックする目的です。
もう一つは、逆に研修者が常識を外れた悪い条件で処遇されることを防ぐためです。

各医療機関の規定にのっとり、明確で、研修者として常識の範囲内の処遇をお願いします。

研修開始は4月から開始する必要がありますか?

かならずしも4月開始でなくても、期間が1年以上であれば結構です。

在宅医療研修機関で働いている医師がプログラムに入りたいと希望した場合は、可能でしょうか?

この制度のフェローシップとしての本来の意義は、一定の後期研修を終えた医師に対して集中的に在宅医療の研修を行うことです。
従って、基本的には研修の対象は新たに研修の公募に対してアプライした人と考えていますが、在宅医療研修機関ですでに働いている若い世代の医師にも一定のルールのもとで、プログラムに入り、専門医資格を取得してもらうことは可能としています。
ただし、研修プログラムに入るということで、ゴールとプログラムを明示し、それまでの勤務との違いを明確にすることが必要です。

研修者を研修終了後そのまま雇用することは可能でしょうか?

研修制度全体から考えれば、研修当初から研修終了後に在宅研修施設で雇用することを前提にしたものは好ましくはないと考えられ、プログラムとしてのゴールを明確にし、一定の区切りをつけることが必要です。
しかし、研修終了後の進路については、学会で規定するものではないので、双方の合意であれば可能です。

何らかの理由で研修が中断した場合はどのようにしたらよいでしょうか?

この研修プログラムは、指導医と研修者が一対一の関係になりやすく、さまざまな理由で、研修が継続できない事態が発生することも想定されます。
学会としては、研修の継続が困難となった場合は、状況を把握するために研修中断の理由書を在宅研修施設と研修者に提出することを依頼します。
また、研修者を保護するために研修実績が無駄にならない研修継続のシステムが必要であると考えています。

プログラムの作り方や指導の方法などがよくわかりません。指導医への講習会などは、開催されるのでしょうか?

大会期間中に指導医大会を開催、毎年秋にポートフォリオ講習会を開催いたします。是非ご参加下さい。

本認定では一定の学会加入歴が求められていますか?

在宅研修プログラムでの研修を行う研修者は、研修プログラム開始にあたっては学会員であることが必要です。
また、5年の経験で専門医試験を受験する実践者コースでは、専門医試験受験申請時に会員であることが必要です。
(実際は、他施設交流研修を行うときに学会員であることが必要です)。

研修期間中、他施設での研修(他施設交流研修)を行うことが記されていますが、他施設交流研修の研修先は自由に選ぶことができるのでしょうか?

他施設交流研修の研修先は、研修者の研修ニーズに応じて、研修者がプログラム責任者や指導医と相談の上、選定してください。
他施設交流研修先が従来の他施設交流研修指導施設か否か、研修先の指導責任者が学会員であるか否かを問いません。
ただし、研修受け入れの交渉、連絡調整はそれぞれの責任で行うものとし、基本的に学会として斡旋、紹介は行いません。

他施設交流研修の研修先は法人内の施設でも良いのでしょうか?

同一法人内の関連施設は認められません。

他施設交流研修の研修先は、病院、訪問看護ステーションでも良いのでしょうか?

他施設交流とは、訪問診療の同行を基本とし、病院見学、施設見学は該当しません。
訪問看護ステーションでの同行訪問も認められません。

実践者コース受験資格に記載されている「5年以上の在宅医療の経験」とは具体的にはどう判断すればよいでしょうか?

5年以上の在宅医療(訪問診療)の実績を有し、そのうち3年はもっぱら在宅医療に従事していることを条件とします。“もっぱら”というのは、在宅研修プログラムの研修者と同程度(半日を1単位として、週4単位相当)の訪問診療の実務を行っていることを基準として、専門医委員会で判定します。

参考

  • 3年はもっぱら在宅医療(3年×4単位=12単位)を満たしている場合、5年で16単位以上
  • 3年はもっぱら在宅医療(3年×4単位=12単位)を満たさない場合、20単位以上

お昼休み、オンコール、当直は単位にはなりません。

症例一覧にのせる症例はポートフォリオに使用した症例と重複しても良いでしょうか?

重複しても問題ありません。

必要書類に「30例の症例報告」と「3例の看取り詳細報告」がありますが、両者での症例の重複はしても良いのでしょうか?

重複しても問題ありません。

病院で死亡した場合は「死亡原因」は不明でよいですか?

できるだけ転帰のわかる症例を記載してください。やむを得ず、そのような事例を挙げる場合は「不明」で構いません。

実践者コースで申請する際に提出する「症例一覧」に記載する症例に期限はありますか?

期限はありませんが、あまり昔のものではなく最近の活動状況が判るほうが望ましいです。

症例60症例の報告に在宅症例に加え、施設訪問症例を加えても良いのでしょうか。

居住系施設の症例は全体症例および看取り症例の半分を超えてはいけません。

研修プログラム期間中にポートフォリオを完成出来そうにありません。研修期間終了後の、別の症例を使ってポートフォリオを作成することは可能でしょうか?

研修期間中の症例で作成が困難であれば、今後訪問診療の実績を積まれ、実践者コースで受験してください。

在宅看取り件数は訪問診療を行っている施設での看取りも含まれますでしょうか?

含まれます。